社会福祉法人のお客様
一定規模以上の社会福祉法人に対して
会計監査人による監査が義務化されました
平成28年3月31日に「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が法案成立となり、
平成29年4月1日より特定社会福祉法人の会計監査人設置が義務化されました。
基準に該当する社会福祉法人様は、今すぐ会計監査人設置に向けた準備を進められることをお勧めします。
下記に該当する社会福祉法人が対象となる予定です。
・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人(施行済)
・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人
※基準は変更になる可能性があります
※上記に該当しない法人を対象とした補助金が予定されています
ただし厚生労働省より、平成31年度以降に予定されていた、
法定監査導入の対象範囲、段階的引き下げ(収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人)が延期されるとの周知がありました。
施行の具体的な時期及び基準については、
平成29年度以降の会計監査実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する、とされています。
あくまで延期措置ですので、
第2段階の対象範囲に該当する法人様は、この延期期間で導入準備される事をお勧めします。
【公認会計士監査の導入メリット】
■財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、社会的な信頼性の向上
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■定期的なコミュニケーションによる経営課題の解決
■不正の防止・発見
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対応がお済ではない社会福祉法人のみなさま
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