2025年3月14日
令和7年4月から施行される新公益法人制度において、公益認定等ガイドラインや公益法人会計基準が見直され、新制度における改正点が注目されています。
令和7年4月から施行される新公益法人制度において、公益認定等ガイドラインや公益法人会計基準が見直され、新制度における改正点が注目されています。
この新制度で何が変わるのか?については、
1. 財務規律の柔軟化・明確化等
2. 行政手続の簡素化・合理化
3. 透明性の向上、自律的ガバナンスの充実
が挙げられますが、特に監査の観点からは、3.透明性の向上、自律的ガバナンスの充実において、会計監査人の必置範囲が拡大されたことが注目されます。
具体的には、期間設計関係の改正の一つとしての会計監査人の必置要件が
「負債が50億円以上又は収益・費用・損失が1,000億円以 上の場合に設置」から
「負債が50億円以上又は収益・費用・損失が 100億円以上の場合に設置」に変更となり、
ここから法定監査対象となる法人が今後増加することが見込まれる内容となっています。
この点に関しては、急遽監査対象となる法人にとって、会計監査人への監査依頼負担を考慮し、止むを得ない場合における説明を求めることで暫定的に猶予する動きも見受けられますが、いずれにせよ法定監査に向けた準備を求められる法人が増加することは確かと思われます。
(当監査法人では、法定監査及び導入前の任意監査対応を含め、数多くの実績に裏打ちされたノウハウ・スキルを駆使して、効果的かつ効率的な監査サービスを提供しております。新規監査対応に向けてのお悩みやご相談があれば、ご遠慮なく当監査法人窓口までご一報ください。)



出所:「新しい公益法人制度説明資料」
内閣府 公益認定等委員会事務局(公益法人行政担当室)2025年1月10日