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​医療法人のお客様

一定規模以上の医療法人に対して
会計監査人による監査が義務化されました

​「第7次医療法改正」が平成27年9月16日に参院本会議で可決、成立し、
平成27年9月28日付で交付されました。

平成29年4月2日以降に開始する事業年度より、一部の医療法人の会計監査人設置が義務化されました。

下記のいずれかに該当する医療法人が対象となります。​

【​一般医療法人】

・収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が70億円以上の法人

・負債(貸借対照表における負債)が50億円以上の法人

【社会医療法人】

・収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人

・負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人

​基準に該当する医療法人様は、今すぐ会計監査人設置に向けた準備を進められることをお勧めします。

【公認会計士監査の導入メリット】

■財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、社会的な信頼性の向上

■経営判断に不可欠な信頼性の高い財務情報を適時に把握

■定期的なコミュニケーションによる経営課題の解決

■不正の防止・発見

■業務プロセスの見える化による効率的な経営の実現

​ご質問やご相談など、お気軽にお問合せください

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