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公認会計士による監査、

​合意された手続き(AUP)

の制度化について

​一定規模以上の総合型企業年金基金に対して
公認会計士による監査またはAUP導入が制度化されました

​年金資産が20億円を超える総合型企業年金基金は、

2019年度決算から公認会計士又は監査法人による会計監査もしくは合意された手続き(AUP)を受けることが義務付けられました。

​該当する企業年金基金様は、制度が円滑に導入できるよう適切な準備を行うことが重要です。

対象総合型企業年金基金・対象年度は以下の通りです。

・年金資産(純資産)が20億円を超えた決算の翌々年度から会計監査又は合意された手続き(AUP)を受けること

 

・2019年度決算(2019年4月1日から2020年3月31日までの間に開始する事業年度の決算)から適用すること

【公認会計士監査またはAUP導入メリット】

■基金会計の正確性・透明性の向上、事業主及び加入者等の安心感の醸成

■誤りの発見や不正の防止、基金担当者等の緊張感の醸成

■内部統制の不備の改善、不正や誤りの生じにくい体制の構築

■監事監査では対応できない手続きの実施

対応がお済ではない企業年金基金のみなさま

ぜひ、辻・本郷 監査法人にお任せください!

弊社は、日本公認会計士協会の

「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務等の解説」研修受講者リストに記載のある法人です。

留意点

1.会計監査とAUPの性質

会計監査は、財務諸表がすべての重要な点において適正に表示されているか否かについて意見を表明する保証業務ですが、AUPは、手続きの実施結果を事実に基づいて報告するものであり、保証業務ではありません。よって、AUPの依頼者(企業年金基金)は業務提供者(公認会計士または監査法人)から報告された手続きの実施結果に基づいて、自らの責任で結論を導くことが基本となります。AUPは会計監査ほど費用を要するものではありませんが、上記のメリットが期待されることから、会計監査に限らずAUPを受けることでも可とされています。

2.導入スケジュール

AUPの結果は監事監査に活用し、監事監査の充実を図ることとされているため、少なくとも監事意見書の提出前にAUPを完了することが適切です。AUPの実施については以下のパターンが考えられます。

①2020年4月以降、監事監査の終了までに全ての手続きを実施する

②2019年度中に実施可能な手続きを先行実施し、2020年4月以降に残りの手続きを実施する

後者のパターンで考えると、2019年12月までにはAUP契約を完了させることが望ましいと思われます。

3.AUP実施者の独立性

AUP実施者は、その業務の性格から、独立性が求められています。その為、AUP実施者は当該基金の理事又は職員を兼任できません。なお、監事が公認会計士である場合は、法令諸規則に従って実施の可否を判断することになります。

※独立性に抵触するケースは、当法人が他の公認会計士等をご紹介いたします。  

​ご質問やご相談など、お気軽にお問合せください

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